INFORMATION
「後援会館ご利用の宿泊税について」
<詳細>
北九州市では、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、令和2年4月1日から宿泊税の課税を導入することになりました。
「旅館業法」に基づき、当館でのご宿泊に関しても対象となります。
これにより、令和2日からご利用の宿泊については、下記のとおり「宿泊税」を別途ご負担いただくことになります。
※ 宿泊税
<お1人1泊につき、200円>
内訳
福岡県税率・・・北九州市内に在所する
宿泊施設における宿泊に係る
福岡県の宿泊税
*宿泊税に関する条例・規則は、「令和2年11月19日公布」「令和2年4月1日
施行」の『北九州市宿泊税条例』です。」
※ 後援会館のご案内へ こちら